2013-11-05 第185回国会 衆議院 法務委員会 第4号
しかし、白鳥事件の最高裁判決にありますように、新たに本人が行為をしたのではないと認められるような証拠が出てきた、こういうような場合には、今までの三審制度でいわゆる既判力ある決定が出ているわけですが、もう一回十分検討する必要がある、そのようなことを非常救済措置という言葉で申し上げました。
しかし、白鳥事件の最高裁判決にありますように、新たに本人が行為をしたのではないと認められるような証拠が出てきた、こういうような場合には、今までの三審制度でいわゆる既判力ある決定が出ているわけですが、もう一回十分検討する必要がある、そのようなことを非常救済措置という言葉で申し上げました。
白鳥事件の最高裁の決定で、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいい、疑わしいときは被告人の利益にという刑事裁判における鉄則が適用されると判示しているのは、これは非常に重要なことでございます。 十分この白鳥事件の決定の精神を踏まえて、もちろん、再審を認めるか認めないかは行政府の我々が申し上げることではありません。
次にお尋ねしたいのは、今朝からずっと議論されておりますけれども、代用監獄と冤罪の関係でございますけれども、非常に日弁連でも冤罪の元は代用監獄だということも言われておるわけでございますけれども、疑わしきは被告の利益にという刑事裁判の大原則を再審制度にまで拡大した昭和五十年の白鳥事件以来でございますけれども、平成十六年までの間、約三十年足らずの間に四百八十三人が再審で無罪になっているということは大変大きなことだと
この講演は最高裁判所にもかなり大きな影響があったようでありまして、それから間もなく、白鳥事件の最高裁決定が昭和五十年に出ることになりました。そのことによって、日本のこれまでどうにも動かなかった再審事件が、昭和五十年の白鳥決定によって五十一年以降大きく前進することになりました。
再審請求をすること自体非常に難しかったのを、白鳥事件以後再審が行われるようになった。それ以後、たしか、裁判で再審になって結果として無罪になった人が四人いると思いますね。刑事局長、それで間違いありませんか。
しかし、そのときは、当時の議事録を全部見ましても、今、山田長官は白鳥事件のためにああいうことをやったのだと言っておりますけれども、事件の件名、個人の名前はもちろん、その性質、例えば殺人事件とか傷害事件とか強盗事件とか、そういうことを言うだけでも相手方に感づかれる可能性があるから言えない、こう言っているわけですね。
かつて松川事件ないしは免田事件、白鳥事件につきまして、数々あったことでありまするけれども、そのような大きな世論が喚起されて無罪をかち取るというようなことになってきまするときに、裁判官ないしは判事、検事というような、それは弁護士をも含めてでございましょうけれども、これが精神的に、心理的に、情緒的に影響されることがあるものか。
○小野最高裁判所長官代理者 白鳥事件の最高裁決定がございましたのは昭和五十年五月二十日でございます。それ以降という日時で区切っては統計上出てまいりませんが、五十年を全部含めましたもので申し上げますと、再審の請求事件は五十七年までで七百三十一件ございまして、そのうち再審開始決定のあったもので私どもが承知しておりますのは二百二十件でございます。
この点については、白鳥事件の判決がとにかく最近の非常な重要な指針ともなり、その後の再審開始の決定の判決の中にもいろいろ整理をされておるわけでありますが、少なくとも現行法の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」という条文を、「原判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があると疑うに足りる証拠をあらたに発見したとき」、こういうふうに改正をすべき時期ではないか。
なお、いま再審の問題についてでございますが、御指摘のように、いわゆる白鳥事件あるいは財田川事件等につきまして最高裁の判断も示されておるわけでございますが、その裁判所の判断の理解につきましては、またいろいろと見方もあるわけでございます。
それからまた、白鳥事件の判決の範疇の中に日弁連の提案が含まれると解釈できますし、私の方ももちろん含まれておる。また、その含まれないという解釈があり得るというあなたの論理についても、それは肯定するにやぶさかではないわけであります。
なお、これまでの異議審の経過時間でございますが、たとえば札幌高裁の白鳥事件は異議申し立てで終わったのですが、これは大体二年一カ月、仙台高裁の四十九年に受理した弘前大学教授夫人殺しという事件は大体一年七カ月、広島高裁松江支部の江津事件といいますのは、いま二年で現在審理中、大体一年以上はかかっているというふうになっております。
きょうも先輩委員からいろいろ質疑がございましたが、こういう一連の白鳥事件以来閉ざされた門戸を開くといいますか、一つの契機になったといういきさつがあるようでございますが、こういう社会情勢の中で私は、非常に法務当局からいたしますと、最初決まった裁判所の判決というものが、ある時の経過を経たとはいいながら、それが覆るということになりますと、権威の上に非常に支障を来すというお考えがあるのかもしれませんが、やはり
ところが、白鳥事件以来、そうじゃなくて、これを疑うに足りる相当な証拠、相当な理由といいますか、そういうものを発見したらもうすでに再審の裁判を開始していいんじゃないかという——これは解釈論でありますが、それを明確にするために、そういうふうな法律改正をしたらどうかという考え方があるわけですね。これは日弁連もそういう考え方をとっております。
それから次の白鳥事件の関係でございますが、この事件は、ちょうちょう申し上げませんが、昭和二十七年一月二十一日、非常に古い事件でございまして、当時札幌市警察本部警備課長の白鳥一雄警部が勤務を終わりまして自転車で帰宅途中に、市内路上で背後から拳銃で射殺されたという事件でございまして、捜査の結果、犯人は当時日本共産党札幌委員会委員長あるいは同委員会軍事委員長であります村上及び同委員会所属の中核自衛隊員七人
その一つは白鳥事件でありますが、事件の容疑者数名が中国に渡っているとのうわさがありますが、その真偽をお聞かせ願いたいわけです。そしてあわせて経過も報告願いたいと存じます。その経過の中には、中国大使館を通じまして中国政府に捜査依頼をした事実があるかどうか、こういった点も踏まえてお願いいたしたい。
白鳥事件というので、人殺しをした人たちが中国にたくさんいるのです。これなんかも人道上でしょうか。もういっぱいおります。桂川、川口、川口栄子、植野、斉藤和夫、門脇、大林。もうとにかく上海へ行くための共産党の船団というのがあったわけでございます。 その上に、華国鋒氏の名前というのは本名じゃございませんで、あれは中華抗日国防先鋒隊、日本と戦争していたときの部隊の名前の中から華国鋒ととっております。
加藤老にしても、白鳥事件にしても、たくさんございますが、これは、被疑者といいますか、受刑者が無罪を確信して出すわけですね。
最高裁の第一小法廷がさきに白鳥事件の再審について示しました、疑わしきは罰しないという鉄則が再審開始決定にも適用があるという判例は、私個人の見解から見ますと、このつり合いの点の考慮を欠いたきらいがあると考えられます。あのようなものを真正面から受け取りますと、無限の上訴を認めよというのと同じ理解さえできることになります。
その最後のところで、筋から言いますと、白鳥事件の決定について多少疑問を投げかけられた後のことでありますが、「訴訟手続の下においては救済できないものがなお残ることは完全には否定できない。」
○青柳参考人 再審理由の拡張につきましては、先ほど私が意見を申し上げましたように、白鳥事件の決定の成り行きと申しますか、それがどの程度に下級審に及んでいくのかということを、もう少しごらんになってからでいいのではないかというふうに考えます。
白鳥事件と相当違うようにも思いますし、まあ先ほど大臣からもちょっと、余り私がそういうことを長々と答えない方がいいかのような御発言もありましたので長くは申し上げませんが、その辺は私も、まあ、万に一つも違いないと思いますが、なお勉強してみますけれども、ひとつ、よく御検討いただきたいと思います。
これは白鳥事件で明瞭な判例があることはあなたも御存じだと思うんですね。白鳥事件に関する最高裁判所刑事判例集十七巻第十号の千七百九十六ぺ−ジ。これはその判決要旨として、判例集に出ておることは、第一が、「証拠によって認定した事実は、他の事実の証拠となり得る。」
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 原則はどうかとおっしゃれば、まさにそこに書いてある、御指摘の白鳥事件に書いてある最高裁の御判断のとおりだというふうに私は思います。
その傾向を促進した最高裁第一小法廷の「再審開始の新証拠についても、疑わしいときは被告人の利益に、という刑事裁判の鉄則が適用される」(五十年五月、白鳥事件決定)という新判断は高く評価される。しかし、それでも、現行の刑事訴訟法が再審の条件としている「新証拠の新規性と明白性」あるいは「偽証の確定」などの規定は、あまりにも厳し過ぎる。 このため刑事訴訟法の再審規定を緩和することが必要とされる。
五十年の最高裁第一小法廷は、いわゆる白鳥事件の特別抗告事件でも「当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきである」とし、また「再審開始のためには確定判決における事実認定につき、合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、疑わしいときは被告人の利益にという刑事裁判における鉄則が適用される」としています。
ただ、従前その解釈、運用にいささかかたいところがございましたのが、御指摘のとおり白鳥事件判決以来、最高裁も正しいあるべき解釈に変えてきておるということで、その後、御指摘のように那須さんの事件を初めといたしまして、世間の納得を得るような結果が出ておるように思うわけでございます。
これに対しまして現行法は、先ほど来御指摘の大臣も申し上げましたような白鳥事件関係の裁判におきまして出ましたように、いわゆる再審事由の中の証拠の新規性それから明白性、このうちの明白性という要件を疑わしきは被告人の利益に従うという考え方を入れることによってぐんと広めております。
特に、いわゆる白鳥事件に関する昭和五十年五月の最高裁決定によりまして、再審を開始するか否かの決定に当たっても疑わしきは被告人の利益にの原則が適用されるとの判断が示され、ゆるやかな解釈がとられるに至っているので、再審の要件については現行法のままで十分運用を期することができると考えております。